今回の良問 そして、今日から2019目標の講義再開! [司法書士試験・商登法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、1月9日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回ピックアップした問題、14問・15問・18問はいずれも、とても良い問題だったと思います。
問題を解く手順、検討すべき点、じっくり解説しましたが、それを参考にして、今後の復習に生かしていってください。
また、このように記述式の問題を通じて、会社法の知識を検討することにより、択一の知識の充実にも繋がりますからね。
15問目では解散、18問目では特例有限会社の通常の株式会社への移行をやりました。
解散の登記は、去年の記述式で聞かれましたが、商業登記の択一では解散は出題されやすいテーマです。
ぜひ今回の問題をきっかけにして、テキストの内容をよく振り返っておいてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、営業を前提とする行為をすることができないため、本店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資本金の額の減少による変更の登記などをすることができない(平15-34-オ改)。
Q2
清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすることができない(平28-33-イ)。
Q3
特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければならない(平23-32-オ)。
Q4
代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社でない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を申請することはできない(平23-32-エ)。
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登記申請書例の公表 [司法書士試験・商登法]
法務省のHPで会社法の改正後の登記申請書が公表されています。
法務省ホームページ(リンク)
さすがに、今年の本試験で聞かれる可能性は低いと思いますけどね。
たとえば、株式会社の登記の申請書例の1-7では、会計限定監査役の登記があります。
株式会社変更登記申請書・役員の重任(PDF・リンク)
登記の事由は、こうなっています。
なお、これは、定款に会計限定監査役の定めのある会社が、平成27年5月1日の改正会社法施行以降に初めて役員の変更登記をするときの申請例です。
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登記の事由
取締役、代表取締役及び監査役の変更
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨
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うーん、「旨、旨」って何か違和感を覚えますね(^^;
「監査役の監査の範囲を会計に関する旨の定款の定めの設定」かなと思っていましたが。
登記すべき事項は、記載例を参考にすると・・・
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登記すべき事項
年月日監査役A重任
監査役の監査の範囲に関する事項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある
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となるのでしょうか。
もう間もなく商業登記ハンドブックの第3版が出る予定なので、またそちらでも確認したいと思います。
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念のための先例変更の確認 [司法書士試験・商登法]
以前、代表取締役の住所に関する先例変更の記事を紹介しました。
代表取締役の住所に関する通達(以前の記事・リンク)
代表取締役の全員が日本に住所を有する者でなくても、設立登記や変更登記の申請をすることができる、というものです。
3月の先例変更ですから今年の本試験では出ないと思いますが、一応、念のためということで再度の紹介でした。
今年は会社法の一部改正や商業登記規則の改正があったりと、なかなか大変ですね。

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第6回商業登記記述式演習講座 組織再編の択一の攻略 [司法書士試験・商登法]
☆ 商業登記択一過去問チェック
平21-31-ア
吸収分割株式会社が新株予約権を発行している場合の吸収分割承継株式会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、当該吸収分割承継会社が当該吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付しないときであっても、新株予約権証券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
→( 正しい or 誤り)
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商業登記記述式演習講座(昼間の記事・リンク)
昼間も書きましたが、今日は第6回商業登記記述式演習講座でした。
みなさん、お疲れさまでした!
正直、今回の問題では、特にここでピックアップすべきものはないですかね(^^;
ですので、昼間に引き続いて組織再編の択一の過去問を確認しておきましょう。
まずは、きちんと正誤を判断できるのはもちろん、何のことをいっているのかを理解できたでしょうか?
↓↓↓(☆の答)
第6回商業登記法記述式演習講座 商業登記の択一と条文 [司法書士試験・商登法]
☆ 商業登記択一過去問チェック
平21-31-イ
新設分割株式会社がその本店の所在地において新設分割による変更の登記を申請する場合において、当該本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新設分割設立株式会社の本店がないときは、当該変更の登記の申請書には、代理人の権限を証する書面を除き、他の書面の添付を要しない。
→( 正しい or 誤り )
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今日は、2015目標の商業登記記述式演習講座の第6回目です。
これで記述式演習講座は最終回です。
今日も僕のほうで答案を添削します。
ただ、次回の記述式演習講座はないので、31日(火)の憲法・刑法の基礎演習の講座で返却する予定です。
↓↓↓(商業登記の択一)
さて、しばらく記述式の講座が続きましたが、商業登記の択一は大丈夫でしょうか?
記述も大切ですが、択一の基準点をクリアしないと記述の採点はしてもらえませんしね。
少し前、商業登記の択一がなかなか思うように点が取れない、という相談を何人かの方から受けました。
その原因は、一概にはいえないところではあります。
ただ、たとえば、☆の問題の正誤をスパッと判断できないときは、商業登記法の条文をほとんど読んでいないってことも一つかもしれませんね。
判断できましたか?
↓↓↓(☆の答)
代表取締役の住所に関する通達(追記) [司法書士試験・商登法]
代表取締役の住所に関する通達(前回の記事・リンク)
前回の記事の追記です。
ここでは、3月16日付の新しい通達を紹介しました。
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昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し、本日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとします。
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この影響を受ける過去問が、次のものです。
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過去問平25-32-ウ、昭63-33-5
代表取締役の就任による変更の登記の申請は、当該株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名が日本に住所を有している場合でなければ、することができない。
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従来の先例によれば、この問題のとおりの取扱いだったので、解答は正しいということでした(先例昭60.3.11-1480)。
ところが、この取扱いを廃止し、代表取締役の全員が日本に住所を有していなくても、株式会社の設立登記、代表取締役の重任または就任登記の申請は受理されることとなります(先例平27.3.16-29)。
そのため、上記の解答は「誤り」となります。
注意ですね。
↓↓↓(記述式平成20年)
代表取締役の住所に関する通達 [司法書士試験・商登法]
法務省のHPに、3月16日付で代表取締役の住所に関する通達が出ています。
商業登記・株式会社の代表取締役の住所について(法務省HP・リンク)
内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて(平成27年3月16日付法務省民商第29号・リンク)
下のリンクは、PDFです。
上のリンクの法務省HPの記載をそのまま引用すると、以下のとおりです。
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昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し、本日以降、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとします。
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確か、これに影響する過去問もあったかと思うので、その点は、また夜にでも追記します。

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商業登記 支店設置関連の申請書 [司法書士試験・商登法]
☆ 支店所在地の登記事項(会社法930条2項、商業登記法48条2項)
・商号
・本店の所在場所
・管轄区域内の支店の所在場所
・( )
・( )
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引き続き、支店設置関連の申請書を確認しておきましょう。
ここでは、本店所在地での申請で、登記の事由と登記すべき事項のみ掲げます。
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支店設置
登記の事由 支店設置
登記すべき事項 平成年月日設置
支店 何県何市何町何丁目何番何号
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支店移転
登記の事由 支店移転
登記すべき事項 平成年月日何県何市何町何丁目何番何号の支店移転
支店 何県何市何町何丁目何番何号
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支店廃止
登記の事由 支店廃止
登記すべき事項 平成年月日何県何市何町何丁目何番何号の支店を廃止
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なお、添付書面は、取締役会設置会社であれば取締役会議事録と代理人によるときの委任状ですね。
↓↓↓(☆の答)
第5回商業登記記述式演習講座 支店関連の登録免許税 [司法書士試験・商登法]
☆ 支店設置、支店移転、支店廃止の登録免許税
① 支店設置
( )につき( )万円 → ル区分
② 支店移転
( )につき( )万円 → ヲ区分
③ 支店廃止
( )につき( )万円 → ( )区分
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第4回商業登記記述式演習講座(前回の記事・リンク)
今日は、商業登記の記述式演習講座の第5回目でした。
次回が最終回となるので、本当に大詰めですね。
ここでは、今日のテーマに関連して、支店設置関連の登録免許税と申請書のひな形を確認しておきましょう。
↓↓↓(登録免許税)
☆では、登録免許税をピックアップしました。
採点をしていると、登録免許税を間違える人が多いです。
商業登記の登録免許税は、登記の事由をきちんと特定して、後はそれを基準に計算していけばいいです。
とはいうものの、区分をきちんと覚えていることが前提ではありますよね。
ですから、その区分を覚える際は、ひな形とセットで覚えるのが効率的でしょうね。
ただ、登録免許税のほとんどが「ツ」の区分のものですから、それ以外のものを中心に確認していくといいと思います。
その際も、特に記号まで覚える必要はないので、「ツ」じゃないなって感じでいいと思います。
あとは、問題で間違えたら、間違いノートに記録して何回も確認して頭に刷り込んでいけばいいでしょう。
さらに、普段、記述式の問題を解くときには、たとえ問題で内訳の記載を求められていなくても、自分できちんと内訳を書くようにしておくと間違いも防いでいけると思います。
↓↓↓(☆の答)
商業登記法 択一シリーズ 個人商人関連 [司法書士試験・商登法]
☆ 個人商人関連
① 商法11条2項
2 商人は、その商号の登記を( )。
② 申請人の横断的整理
個人商人の商号の登記の申請人は( )。
未成年者の登記の申請人は( )。
後見人の登記の申請人は( )。
支配人の登記の申請人は( )。
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前回の記事では、不動産登記法の択一のことを書きました。
不登法択一 総論分野(前回の記事・リンク)
今回は、商業登記法の択一を取り上げます。
択一を突破しないことには、記述は採点してもらえないですからね。
経験上、どうしても手薄になりがちといいますか、落とすと差の付きやすいところを中心にピックアップしたいと思います。
商業登記法の択一の出題数は8問ですが、やはり7問は取りたいところ。
今回ピックアップしたのは、個人商人関連の登記です。
決して出題頻度は高くないのですが、出たときにはきちんと得点したいところだし、得点できるところでもあります。
改めて、一番基本的なところである登記義務の有無や申請人の点を確認しておきましょう。
↓↓↓(この分野の対策)
個人商人関連の登記からは、申請人や添付書面の点がよく問われます。
というか、基本的にそこが問われるって感じですかね(^^;
対策としては、商法総則の該当条文、商業登記法の27~45条をきっちり読んでおくことに尽きます。
経験上、あまり見ていない人が多いと思うので、これを機会にチェックしておくといいと思います。
そして過去問をやっておけば十分です。
↓↓↓(☆の答)