復習・会社法 持分会社の基本の再確認 [2016目標 会社法総括]
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おはようございます!
今日は朝から雨です。涼しくなりそうなのはいいですが、雨は色々不便ですよね。
さて、今日は会社法のうち持分会社をピックアップしておきます。
持分会社は、もっぱら条文からの出題といっていいです。
そして、持分会社の基本は、3つの会社それぞれの登記事項、特に、社員の登記事項、定款変更、持分譲渡、社員、任意清算だと思います。
特に、社員の登記事項は、改めて、登記記録例でもよく確認しておいて欲しいと思います。
また、持分会社については、条文もしっかりと確認しておきましょう。
この時期は、基本の基本を再確認しておくことが大事かと思います。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q2
合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合資会社の有限責任社員については、労務による出資も許されるが、合同会社の社員については、その出資の目的は金銭その他の財産に限られる(平19-34-エ)。
Q4
持分会社の社員については、いずれの種類の持分会社においても、その全員の氏名又は名称及び住所について、これを定款に記載するとともに、登記しなければならない(平19-34-イ)。
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会社法 そして、スペシャル・ワン [2016目標 会社法総括]
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こんばんは。
来週はもう6月。いよいよラストスパートですね。
暑さ対策は万全にして、乗り切っていきましょう。
さて、5月27日(金)は、択一予想論点マスター講座の会社法でした。
みなさん、お疲れさまでした!
会社法は今回の1回のみということで、なるべくレジュメの全テーマを解説しようということで、ポイントを指摘しました。
ここまできたらですね、とにかく頭に残るまで徹底的に繰り返しましょう。
会社法もですね、過去問や答練、模擬試験で条文ベースで聞かれたものについては、きちんと条文と照らし合わせてみましょう。
特に、誤りの肢については、どの部分を変形して誤りにしているかを確認するだけでも、覚えるべき急所がわかります。
そして、頭に残りにくいものを特にノートに書き出しておいて、何回も徹底的に読み返すなりして、定着させておきましょう。
あとは、自分の力を信じて、とにかくやる。それだけです。
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(過去問)
Q1
株式会社の発起人は、定款の作成後に、発起人が割当てを受ける設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を定めようとするときは、その過半数の同意を得なければならない(平14-28-ウ)。
Q2
発起設立においても、募集設立においても、会社が発行することができる株式の総数を定款で定めていないときは、会社の成立の時までに、発起人全員の同意によって、定款を変更して、これを定めなければならない(平18-32-イ)。
Q3
発起設立においては、設立時取締役は、その調査により、現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。
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お昼の更新 会社法 [2016目標 会社法総括]
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こんにちは。
昼からは少し暑くなりそうですね。
さて、今回は会社法の復習です。
会社法は、テーマごとによく出るものがあります。
このテーマが出たら確実に得点しようというものを、一つでも多く積み上げておきましょう。
では、過去問をピックアップしておきます。
復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
株主総会決議取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起することを要する(平6-35-4)。
Q2
株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が経過したときは、新たな取消事由を追加主張することはできない(平22-34-イ)。
Q3
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴えをもって株主総会の決議の取消しを請求することができる(平18-34-エ)。
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会社法クイズ [2016目標 会社法総括]
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こんばんは!
夜は涼しいですね。昼間も、こんな感じに涼しいといいんですけどね。
さて、今回は会社法の復習です。
そこでクイズです(といえるものかわかりませんが^^;)。
この後、過去問で、取締役の責任追求の訴え(株主代表訴訟)の問題をピックアップします。
この株主代表訴訟を提起できる株主の要件と同じものがありますが、それは何でしょうか?
1 役員の解任の訴え 2 取締役の行為の差止請求
このどちらかでしょうか、それとも、両方でしょうか。
ということで、本日の過去問です。
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(過去問)
Q1
監査役を置く取締役会設置会社で、かつ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社において、株主が会社のために代表取締役に対してその責任を追及する訴えを提起するには、当該株主は、訴え提起の6か月前から引き続き株式を有している者でなければならない(平20-33-イ改)。
Q2
代表取締役の権限又は支配人の代理権に加えた制限は、いずれも、善意の第三者に対抗することができない(平13-26-ウ)。
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早朝の復習 会社法 [2016目標 会社法総括]
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珍しい時間の更新です。
ずっと起きてたわけじゃないですよ。
思い切り早く目が覚めました(^^;
以前、朝型のリズムで勉強をしていたときは、この時間に起きていたこともありましたね。
早く起きると、たくさん時間が使えるのがいいなと思います。
その分、眠くなるのも早いですけどね(^^;
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さて、今日は会社法の復習です。
今回は持分会社です。
前回は設立をピックアップしましたが、持分会社も毎年必ず出ると思っていいテーマですよね。
持分会社こそなかなか頭に残りにくいところではありますが、条文を中心に粛々と覚えるしかありません。
では、過去問を確認しておきましょう。
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(過去問)
Q1
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても責任を負う(平5-30-ア)。
Q2
合名会社の成立後に加入した社員は、加入後に生じた会社の債務についてのみ責任を負う(昭62-29-3)。
Q3
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。
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会社法の総まとめ [2016目標 会社法総括]
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今日も天気はイマイチですね。さらに、相変わらず、1分間隔で何やら勝手に読み込みをしています。何とかならないですかね。
さて、午前ということで会社法の振り返りです。
必ず出る設立からです。設立は、もう大丈夫ですか?
択一予想論点マスター講座でも、総まとめしますよ。
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(過去問等)
Q1
株式会社の設立に関し、定款には、会社の本店の所在地として、日本国外の地を記載し、又は記録することはできない(平25-27-ア)。
Q2
設立時取締役は、発起人であることを要しない(司法試験平23-38-ア)。
Q3
定款で設立時取締役として定められた者は、その定款について公証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる(司法試験平23-38-ウ)。
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復習・会社法 演習の意義を改めて [2016目標 会社法総括]
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水曜日の講義の準備をしていたら、こんな時間になってしまいました。
どうも夜型生活から抜けられなくなっています(^^;
個人的には朝型タイプなので、なるべく朝型に戻さねば。
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先日の模試を受けた方は、現状の課題を実感できたのではないでしょうか。
どういう部分が曖昧かなということがよくわかったと思います。
問題演習をすることの一番の意義は、そこにありますよね。
それを、この直前期でしっかり潰していきましょう。
演習により、不足している部分が明確になりますから、実践の機会を大事にして、確実な知識を一つ一つ積み上げていきましょう。
では、今回は、会社法のうち、株主総会決議取消しの訴えをピックアップします。
組織に関する訴えは、今年あたり出る可能性は高いと思いますしね。
司法試験の問題も一部ピックアップしていますから、力試しも兼ねて、復習のきっかけにしましょう。
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(過去問)
Q1
株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することはできない(平22-34-オ)。
Q2
株主総会の決議の取消しの訴えは、総株主の同意を得ない限り、取り下げることができない(予備試験平25-26-オ)。
Q3
株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その請求を棄却することができる(予備試験平26-26-オ)。
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会社法の振り返り 模擬試験Week 前日はどう過ごそう [2016目標 会社法総括]
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昨日と違い、今日はいい天気になりました。
TACでは、今週は全国実力Check模試ということで、今年の本試験向けの模擬試験第1回目が行われます。
場所によっては昨日の金曜日から始まっていますが、多くのところは、この土日でしょうね。名古屋も土日です。
今日、模擬試験を受ける方、ぜひ頑張ってください!
昨日の記事などでも書いたように、本試験を想定して受けましょう。
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今日受ける方にとっては1日遅くなってしまいますが、本試験は日曜日ですし、本番の前日はどう過ごしたらよいでしょう。
特に、今年初めて受ける人にとっては、すべての準備が初めてということになりますよね。
そうであるだけに、この模擬試験の機会というのは貴重なんです。
前日は、全科目をひととおり確認するのがいいと思います。全体の振り返りですね。
(択一)
・間違いノートのチェック
・科目ごとの特に重要な分野の振り返り
(記述式)
・間違いノートのチェック
こんな感じでしょうか。大事なことは、よしできる!という気持ちを高めて、当日を迎えることです。
新しい知識を入れることは不要ですから、これまでの自分の勉強の積み重ねを信じましょう。
では、今日は、会社法のピックアップです。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合における設立時取締役の氏名は、定款に記載し、又は記録することを要しない(平24-27-イ)。
Q2
株式会社の設立に関し、定款には、会社の本店所在地として、日本国外の地を記載し、又は記録することはできない(平25-27-ア)。
Q3
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更して、これを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
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会社法の振り返り 自己株式 [2016目標 会社法総括]
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おはようございます。
今日はいい天気ですね!
そんな今日は、20か月コースの民法24回目の講義です。
今日は祝日ですから、講義も朝10時からになります。
受講生さん、後ほどお会いしましょう。
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さて、今回は、会社法の復習です。
今回ピックアップするテーマは、自己株式です。
特に、自己株式の有償取得の手続については、よく復習をしておくといいと思います。
そろそろ出てもいい頃かなと思いますしね。
ちなみに、自己株式の有償取得については、議決権の点で、少し前に出たことはあります。
その問題は以前の記事(→リンク)でも取り上げておりますので、また振り返っておいてください。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問等)
Q1
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない(平25-29-エ)。
Q2
取締役会設置会社は、市場において行う取引により当該会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる(司法試験 平20-39-22)。
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会社法の復習 役員の選任関連 [2016目標 会社法総括]
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遅い時間の更新となりました。
土曜日は、確定申告を一気に片付けてしまう予定です。
さて、今回は会社法の復習です。
ピックアップするテーマは、役員の選任などです。
前回は機関設計をピックアップしましたから、その関連ですね。
役員の選任や解任は商業登記法の記述式でも必ず聞かれますから、今一度、基本を確認しておきましょう。
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(過去問等)
Q1
取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。
Q2
株式会社は、定款において定めれば、株主からの請求があっても、取締役の選任の場合の累積投票を行わないことができる(司法試験平18-44-3)。
Q3
累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。
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