司法書士法は必ず1問取る! [直前期・民訴等]
☆ 司法書士の義務、領収証
司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副二通を作成し、正本は、これに記名し、職印を押して依頼者に交付し、副本は、作成の日から三年間保存しなければならない(司法書士法施行規則29条1項)。
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今日は、講義は休みです。
でも、やらないといけない仕事があるので、ほぼ引き籠もりの予定です(^^;
さて、直前期シリーズの民訴等です。
昨日の択一予想論点マスター講座が供託法・書士法だったので、今回は司法書士法をピックアップします。
司法書士法は1問のみの出題ですが、これは問答無用に得点しましょう。
昨日の記事でも書いたとおり、供託法との4問はきっちり取っておかないといけませんからね。
この週末に模擬試験を受ける方は、午後の択一の最初の11問でしっかり稼ぐことを目標にして欲しいと思います。
本番の予行演習ですね(^^)
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司法書士法の出題テーマですが、近年では、圧倒的に「業務を行い得ない事件」が中心となっています。
ただ、去年もそうでしたが、昔によく聞かれていた司法書士の義務も出てきたりしています。
☆でピックアップしたものも、その一つです。
ですから、近年のものはもちろん、昔の過去問もきちんとカバーしておくべきですね。
供託法・書士法 4問絶対取る!! [直前期・民訴等]
☆ 供託法先例
適法な転貸借契約が成立した後、賃貸人と賃借人間の賃貸借契約が期間満了によって消滅し、賃貸人と賃借人の双方が転借人の提供する賃料の受領を拒否しているときは、転借人は、転貸人(賃借人)を被供託者として供託することができる(先例昭38.5.18-1505)。
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今日は、択一予想論点マスター講座の第9回目の講義でした。
次回でこの講座も終了です。
ということは、いよいよ本番間近です。
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今回の講義では、供託法と書士法を扱いました。
この記事のタイトルのとおり、ここからは4問絶対取りたいところです。
取れるところからきっちり取る、これが勝負事の鉄則です。
☆では、弁済供託の先例をピックアップしましたが、弁済供託ではとにかく先例が命です。
本試験までは、まだ日にちがありますから、最後の最後まで先例を確認して、その結論をとにかく頭に叩き込んでおきましょう。
実際、それで供託法はきちんと得点できますからね。
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第8回択一予想論点マスター講座 午後は前半11問が勝負! [直前期・民訴等]
☆ 重複起訴の判例
本訴及び反訴の係属中に、反訴被告が反訴請求債権を自働債権とする相殺の抗弁を提出することは、重複起訴の問題は生じないので許される(最判平18.4.14)。
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今日は、択一予想論点マスター講座の第8回目の講義でした。
今回は民訴系がテーマでしたが、すべての論点についてじっくりと解説できたんじゃないかと思います。
そこでも話しましたが、民訴~書士法までの11問でどれだけ得点できるかが、肢切り突破のカギを握るかと思います。
やはり、得点できるところから得点することが鉄則ですから、「ここで何問取る」というイメージを持ったら、あとは実行あるのみです。
たとえば、供託は3問絶対取る、と決めたら、あとは、その準備を万全にしておくのみです。
供託は次回ですが、実際、供託法は3問取れる科目ですからね。
ここまできたら、先例丸覚えでいいですから、重要テーマからしっかり潰しておいてください。
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直前期・民事訴訟法 二重起訴と初めての裁判の思い出 [直前期・民訴等]
☆ 二重起訴の禁止
二重起訴の禁止に反するときは、裁判所は、当事者の主張がなくても、訴え(後訴)を却下することができる。
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ジャイアンツが泥沼5連敗。
スポーツニュースを見る楽しみがない日が続きます。
長いシーズン、こんなこともあるさと思いますけど、そろそろセ・リーグもDHにしたらどうですかね。
DHの有無の差とは言い切れないでしょうけど、正直、パ・リーグのチームのほうが強いです。
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さて、直前期シリーズの民事訴訟法です。
今回は、二重起訴(重複起訴)をピックアップします。
去年も言ってましたが、ここのテーマは平成12年に出たきりなので、そろそろどうでしょうかね。
二重起訴の主な趣旨は、審理の重複と判決の矛盾を避けることにあります。
ここは判例の結論を問うのが中心となるでしょうから、過去に出題された判例はしっかり押さえておきましょう。
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過去問チェック
AがBに対し、債権者代位権に基づきCに代位して提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、CがBに対し、同一の貸金債権に関して貸金返還請求の別訴を提起することは、重複起訴の禁止に反する(平12-2-ウ)。
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直前期・民訴等 結果は後からついてくる [直前期・民訴等]
☆ 少額訴訟と控訴
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない(民訴377条)。
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今日から6月です。
あまり気負わずにというのは無理かもしれませんが、とにかくやるだけのことをやりましょう。
さて、直前期シリーズの民事訴訟法です。
引き続き簡易な手続ですが、今回は、控訴の可否をピックアップします。
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過去問チェック
少額訴訟の終局判決に対しても、控訴をすることができる(平13-5-オ)。
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答 誤り
これは、☆でもピックアップした条文そのまんまですから、特に問題はないですよね。
では、手形訴訟ではどうだったでしょうか?
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過去問チェック
原告の請求を棄却した手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができる(平4-5-5)。
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直前期・民事訴訟法 反訴と安全祈願 [直前期・民訴等]
☆ 反訴の提起
・手形訴訟においては、反訴を提起することができない(民訴351条)
・少額訴訟においては、反訴を提起することができない(民訴369条)
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昨日は大きな地震が広範囲であったようですね。
こうした自然災害については、起こらないことを祈るばかりです。
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さて、直前期シリーズの民事訴訟法等です。
前回に引き続き簡易な手続です。
☆では、反訴の提起の可否を取り上げました。
手形訴訟と少額訴訟は、まとめて整理する方が効率はいいですね。
平成19年には両者を比較する問題も出ているくらいです。
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過去問チェック
簡易裁判所における訴訟においては、反訴を提起することができない(平8-5-2)。
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直前期・民訴等 支払督促とエール [直前期・民訴等]
☆ 支払督促の申立て
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする(民訴383条1項)。
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直前期シリーズの民事訴訟法等です。
今回からは、民事訴訟法をいくつかピックアップします。
取れるところから確実に取る、ということで、しばらくは簡易な手続シリーズを中心に基本事項を確認します。
簡裁での手続を含め、手形・小切手訴訟、少額訴訟、支払督促は、範囲も狭いので、出題されたら確実に得点源にできるところです。
条文もしっかりと読み込みつつ、万全の準備をしておきましょう。
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過去問チェック
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に対してする(平12-5-イ)。
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直前期・民事訴訟法等 得点の積み上げとプラスの力 [直前期・民訴等]
☆ 仮差押解放金の供託
仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所または保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない(民事保全法22条2項)。
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まだ5月なのに、暑い日が続きますね(汗)
そこは上手に体調管理をしながら、7月の本試験まで突っ走ってください。
もう一踏ん張りです。
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さて、直前期シリーズの民事訴訟法等です。
今日も、確実に取れるようにしておきたい科目の民事保全法をピックアップします。
今回は仮差押解放金です。
近年、肢の一つで出たばかりではありますが、仮処分解放金と比較しながら確認しておきましょう。
☆で掲げた管轄の問題は、供託法でも聞かれます。
そのほか、供託法での問題と併せて復習しておくといいですね。
直前期・民事訴訟法等 保全異議等の管轄と勉強の基本 [直前期・民訴等]
☆ 事情の変更による保全取消し
保全すべき権利若しくは権利関係又は保全の必要性の消滅その他の事情の変更があるときは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消すことができる(民事保全法38条1項)。
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直前期シリーズの民事訴訟法等です。
前回に引き続き保全命令の不服申立てをピックアップしますが、今回は保全異議と保全取消しの管轄をもう少し補足します。
管轄は頻出のテーマというわけでもないですが、条文に書いてあることなので、出たら間違えるわけにはいきませんね。
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過去問チェック
事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所のいずれに対しても申立てをすることができる(平15-6-ア)。
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直前期・民訴等 不服申立てと願書提出期間最終日 [直前期・民訴等]
☆ 即時抗告、保全異議
民事保全法19条1項
1 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は、告知を受けた日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
(2項省略)
民事保全法26条
保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に保全異議を申し立てることができる。
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今日、5月22日(金)は、願書提出期間の最終日です。
日にちが経つのはあっという間ですね(^^;
もう既に提出したという人が多いと思いますけど、当日は受験票を忘れないようにしましょう。
本試験当日に持っていくものも、ぼちぼち準備するといいと思います。
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さて、直前期シリーズの民事訴訟法等です。
今日は、不服申立て関連をピックアップします。
保全命令に対する不服申立てとしては、即時抗告、保全異議、保全取消し、保全抗告とありました。
それぞれの手続は、どの場面で行うものか、そして、誰が行うものか、期間の制限はどうか、など横断的に整理しておきましょう。
また、保全異議と保全取消しについては、どの裁判所に申立てをするのかという管轄の問題も聞かれますから、その点も整理しておいてください。
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