模擬試験お疲れさまでした!ここから何を掴むか。 [司法書士試験・会社法]
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巨人ファンのみなさま、おはようございます!笑
昨日も、岡本の逆転ホームラン、上原、澤村のピッチングにシビれました。
最高の試合をありがとうございました。
そんな昨日、4月1日(日)は、2019目標の4月開講クラスの全体構造編の第1回、第2回目の講義でした。
体験受講していただいた方、お疲れさまでした!
本格的に民法がスタートするのは4月10日(火)なので、もう少しだけ、この全体構造編にお付き合いいただければと思います。
残りの全体構造編も、なるべく有意義なものにしていきたいと思っていますので、次回以降の講義にもご期待ください。
また、昨日、そして一昨日と模擬試験を受けたみなさん、本当にお疲れさまでした!
この週末がおそらく、今年の本試験の直前期、一番最初の模擬試験だったかと思います。
特に、今年初めて受験するみなさんにとっては、今回の模擬試験どうだったでしょうか。
思うような結果が出なくて凹んでいる方もいるでしょうけど、正直、最初の模擬試験は、そういう人のほうが多いのではないでしょうか。
模擬試験を通じて、自分の課題を見つけ、本試験までにどう修正していくのか、そこが大事だと思います。
模試の復習は、自分が間違えたところを中心に軽めに振り返り、そして、いつものように過去問を中心とした復習を繰り返していくといいと思います。
今回受けてみて色々と感じたこともあるでしょうし、次の模擬試験に向けてどう取り組むべきか、試行錯誤を重ねていきましょう。
また、学習相談の機会も積極的に利用して欲しいと思います。
では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない(平23-27-ウ)。
Q2
募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。
Q3
株式会社の募集設立の場合において、設立時募集株式の引受人のうち払込期日に払込金額の全額の払込みをしていない者があるときは、発起人は、当該引受人に対し、別に定めた期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならず、その通知を受けた当該引受人は、その期日までに当該払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う(平25-27-エ)。
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模試、頑張ろう! 今日はいつもどおりの更新 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日は、想定外の緊急メンテナンスのお陰で夕方まで更新できずでしたが、今日はいつもどおりの更新です。
いつもどおりの更新というのが当たり前のことではありますが、ホッとしました(^^;
さて、昨日の記事でも書いたように、この週末は模擬試験ですよね。
この土日に受ける予定の方、頑張って受けてきてください!
模試は、結果よりも、どう取り組むかということが大事だと思います。
午後の時間配分を何とかするぞ、とか、過去問で見たことがある肢は確実に解くぞ、など、自分なりのテーマを決めて取り組みましょう。
そして、本試験と同じスケジュールで行われますから、朝は何時に起きてとか、午前と午後の始まるまでにそれぞれ現場で何を見て最終確認するか。
本番を想定して、そういったことも色々と考えておくといいですね。
では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q3
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q4
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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メンテナンス・・・今頃の更新 [司法書士試験・会社法]
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今朝、いつものようにブログを書こうとしたら繋がらず。
そして、しばらく待っていたら、緊急メンテナンスとか・・・
それで、こんな時間の更新となってしまいました。
それはそれとして、今週末、TACでは模擬試験が行われますね。
模擬試験が始まると、今年の本試験に向けて、いよいよ直前期に突入だなという感じがします。
そして、その模擬試験ですが、これは本試験と同じスケジュールで行うものなので、ぜひとも受けて欲しいと思います。
確か、TACでは、今週末の模擬試験のほかに3回の模擬試験を行う予定で、合計4回の機会があるはずかと思います。
これは、全部受けるべきだと思いますし、余裕があれば、それにプラスして、他の予備校が実施する模擬試験を2回くらい受けるとほぼ完璧かなと思います。
模擬試験については、今後もブログで触れていきますが、最終的に何回受けるかはともかく、まずは、今週末の模試ですよね。
その年の最初の模試は、受験経験者の方でも、あまり出来はよくないかもしれません。
特に、今年初めて受ける方は、色々と戸惑うかもしれませんね。
たとえ、最初の模試がどんな結果に終わっても、それは気にせず、次に向けて、どう修正していくかをよく考えていきましょう。
司法書士試験は、午後の部の時間配分がかなり重要となってきます。
模試では、3時間の中での各科目の時間配分を、色々と試していって欲しいと思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が、取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。
Q3
取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法令に違反する行為をし、これによって著しい損害が生ずるおそれが甲社に発生した場合において、甲社が監査役を置いており、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるときは、監査役は、Aに対し、本件行為をやめることを請求することができない(平25-31-オ)。
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会社法と商業登記法のリンク [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日は春らしい天気でしたね。
そんな昨日、3月24日(土)は、2019目標1年コースの全体構造編の第2回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
全部で5回の全体構造編ですが、次回は、4月3日(火)の18時30分からになります。
次回は少し間隔が空きますから、スケジュールには気をつけておいてください。
今回もご案内しましたが、次回からは、民法のテキストも使っていこうと思っております。
少しでも、この全体構造編を意味のあるものにしていきたいと思いますから、民法1のテキストを忘れずにお持ちください。
とりあえず、民法の内容に本格的に入っていくのは、4月10日(火)からともう少し先になりますが、少しずつ勉強のリズムを作っていってください。
では、ここからは、2018目標のみなさん向けに、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今回は、商業登記法です。
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(過去問)
Q1
発起人が作成した定款に成立後の当該株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項についての定めがない場合において、当該株式会社に払込み又は給付をした財産の額の一部を資本金として計上しないときは、設立登記の申請書には、当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平23-29-ア)。
Q2
定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人の全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。
Q3
株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。
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会社法の得点源 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日はいい天気でしたが、風の強い1日だった気がします。
そして、先日買った「よしだ麺」のお蕎麦とうどんがなくなったので、追加で買ってきました。
今回は、ラーメンも追加しました。ラーメンも、美味しかったです(^^)
麺類の生活は、まだまだ続くようです(笑)
では、いつものように過去問を通して、知識の確認をしておきましょう。
タイトルのとおり、今日は会社法ですが、会社法での得点源といえば、頻出テーマの設立ですね。
出るとわかっているところは、得点源としたいところです。
ここから出たらほぼ大丈夫、みたいな状態に持っていけるよう、何回も繰り返しましょう。
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(過去問)
Q1
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれを定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q2
株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない(平24-27-ア)。
Q3
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q4
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
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2019目標1年コース、始まりました。随時、開講していきます。 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、3月17日(土)は、2019目標1.5年、1年コース(以下、1年コース)の全体構造編の第1回目でした。
みなさん、お疲れさまでした!
いよいよ、2019目標の1年コースがスタートしました。
全体構造編は、オリエンテーションみたいなものですので、本格的には、4月10日(火)の民法からスタートします。
全体構造編、そして、4月10日(火)の民法の講義はいずれも体験受講できますので、受講を検討中の方、気軽に問い合わせてください。
学習相談の日程に合わせていただければ、講師の私が直接対応いたします。
今後、4月開講、5月開講と順次開講していきますので、受講相談も随時、受け付けています。
また、既に申し込んでいただいた方は、これから、2019年の本試験を目指して、ともに頑張っていきましょう!
本ブログは、復習のきっかけにしてもらおうということで、日々更新を続けております。
色々と役立てていただければ幸いです。
では、今日も、昨日に引き続いて会社法の過去問をピックアップします。
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(過去問)
Q1
業務を執行しない持分会社の有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる(平20-35-ウ)。
Q2
業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-31-ア)。
Q3
合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、その資本金の額を減少することができない(平27-32-オ)。
Q4
合名会社及び合資会社が資本金の額を減少する場合には、それらの債権者は異議を述べることができないが、合同会社が資本金の額を減少する場合には、その債権者は異議を述べることができる(平20-35-イ)。
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コツコツ頑張る会社法 そして、意識改革 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
夕べは少し寒かったですね。
それ以上に、今朝が2月に戻ったかというくらいに寒いですね(^^;
風邪など、大丈夫でしょうか?
また、花粉症真っ盛りの時期でもありますから、その対策もしっかりしていきましょう。
さて、早速ですが、今日も過去問をピックアップしておきます。
今日は、会社法です。
会社法で得点を積み重ねていくコツも、先日書いたとおりです。
得点源にすべきテーマごとに、これまで勉強してきた知識を整理していきましょう。
会社法も、毎日、コツコツと続けていくことで、きちんと力をつけていくことができます。
変に苦手意識なんかを感じることなく、どこを得点源とすべきかという形で、前向きに取り組んでいきましょう。
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(過去問)
Q1
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。
Q2
合名会社の社員は、やむを得ない事由があるときでも、退社することができないが、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる(平26-32-イ)。
Q3
合名会社の存続期間を定款で定めなかった場合には、当該合名会社の社員は、退社する6か月前までに退社の予告をすることにより、いつでも退社することができる(平25-34-ア)。
Q4
合同会社の社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時の6か月前までに合同会社及び当該社員に対して当該社員を退社させる旨の予告をし、当該事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる(平21-31-ウ)。
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今日はいよいよ憲法の最終回! [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日は、朝だけかと思ったら、何だかんだと1日中寒かったですね。
また、鼻炎薬にもお世話になった1日でした(苦笑)。
さて、今日は日曜日。
憲法の講義ですが、今日の2コマの講義で憲法も最終回となります。
残すところ、あとは刑法のみですね。
講義内でも告知しますが、3月13日(火)の講義からは刑法で、テキストは第4版を使用します。
まだ受け取っていない方は、10階の受付窓口で受け取っておいてください。
では、今日も会社法の過去問をピックアップしておきます。
やはり、会社法に苦手意識を持っている方が多いでしょうから、できる限りここで取り上げていって、復習のきっかけにして欲しいと思います。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受けることを要しない(平23-27-ア)。
合同会社は、社員名簿を作成し、これに社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録しなければならない(平21-31-イ)。
Q3
合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となることができる(平24-33-イ)。
Q4
合同会社の業務を執行する社員が法人である場合には、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。
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オススメのお蕎麦(珍しくグルメ?な話題も) [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今朝は、けっこう冷え込みますね。寒いです!
さて、唐突ですが、私は、お蕎麦が大好きです。
中でも、ざるそばが大好きです。
先日、近所の方から、おそばとうどんのセットをいただいたのですが、それがこちらのものです。
名古屋よしだ麺(吉田麺業有限会社HP・リンク)
実は、このよしだ麺さんのおそばは、昔から大好きで、今回、久しぶりに食べました。
たぶん、地元では有名なんじゃないかな?
今はオンラインでも販売しているみたいですし、とにかくオススメです。
すごく腰があるというのでしょうか、歯ごたえが素晴らしいと思います。
幸いにも本社と販売所が家の近くにあるので、昨日、大量に買い込んできまして、早速、お昼と夜に合計6人前分?いただきました(笑)
しばらくは、ざるそば、ざるうどん三昧の幸せな日々を味わえそうです。
なくなっても、すぐに買いに行けるのが嬉しすぎます。
ということで、今日は会社法の復習です。
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(過去問)
Q1
株式交換においては、株式交換契約において定めることにより、株式交換完全親会社となる会社以外の者が有する株式交換完全子会社となる会社の株式のうち、その一部のみを株式交換完全親会社となる会社に取得させることもできる(平18-29-エ)。
Q2
株式交換における株式交換完全子会社の発行済株式総数は、株式交換によっては変動しない(平19-29-オ)。
Q3
株式交換をする場合において、株式交換完全子会社の株主に対して交付される財産が金銭のみであるときは、株式交換完全子会社の債権者も、株式交換完全親会社の債権者も、当該株式交換について異議を述べることができない(平19-35-エ)。
Q4
株式移転は、会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない(平19-35-オ)。
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今日も組織再編の復習 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
まだ朝晩は少し寒いものの、昼はだいぶ過ごしやすくなりましたね。
昨日は、午後からガイダンスだったのですが、その時間の外出にはコートはいらないくらいでした。
暑くなるのは7月くらいからにして、できる限り、過ごしやすい日が続くといいですね。
では、今日も、会社法の復習をしておきましょう。
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(過去問)
Q1
合名会社及び合資会社は新設分割をすることができないが、新設分割により合名会社又は合資会社を設立することはできる(平28-33-オ)。
Q2
A株式会社がその事業に関して有する権利義務を新設分割により設立するB株式会社に承継させる場合、B株式会社は、対価として、B株式会社が発行する株式を必ずA株式会社に対して交付しなければならない(平28-33-ア)。
Q3
吸収分割をする場合、吸収分割承継会社においては常に債権者異議手続をとる必要があるが、吸収分割会社においては、債権者異議手続をとる必要がない場合がある(平18-29-オ)。
Q4
事業譲渡をする株式会社は、事業譲渡の効力が生ずる日から6か月間、事業譲渡に係る契約の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を当該株式会社の本店に備え置かなければならない(平24-32-イ)。
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