憲法に突入 正念場を乗り切ろう! [司法書士試験 憲法・刑法]
おはようございます!
2月も今日が最終日、明日から3月ですね。
本当にあっという間です。
そして、昨日2月27日(火)は、憲法の第1回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
直前対策のオプション講座を除いて、2018目標の講座も憲法と刑法を残すのみとなりました。
この憲法からは、午前の部で3問出題されます。
憲法の特徴は、学説問題がほぼ毎年1問は出るということです。
民法などでもいえますが、学説問題は、正答率がどうしても低めです。
ですので、対策としては、学説問題以外の判例や条文をベースとした問題で確実に得点できるようにすることが大事になります。
特に、憲法はこの時期から始めるだけに、時間との関係から考えても、より確実に得点できるところを優先したほうがよいと思います。
それに、民法にもいえることですが、学説問題は、出たら出たでその場で考えて正解できればいい、くらいでよいと思っています。
ということで、本ブログでは、判例や条文からの過去問を中心にピックアップしていきます。
また、憲法は過去問も少ないので、ここでは公務員試験の過去問をピックアップすることとします。
出題傾向といいますか、判例問題の内容が近いかなと思いますので。
みなさんは、過去問集や答練問題集、春からの模試などで補充するといいと思います。
では、過去問を通じて、昨日の範囲を振り返ってみてください。
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(過去問)
Q1
憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留する外国人のうち永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものも含まれると解するのが相当であり、同項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということができるから、これらの外国人に対し、法律により、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解される。
Q2
地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務とするものについては、原則として日本の国籍を有する者が就任することが想定されており、外国人が就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない。
Q3
企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、そのためその者からこれに関連する事項についての申告を求めることは、いかなる態様によったとしても、憲法第19条に違反する。
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2018-02-28 07:21
抵当権から根抵当権へ そして、次回の日程 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝は少し寒いですね。
くしゃみとともに、目が覚めました(苦笑)
その後も、ちょっとくしゃみが続くので、今日は鼻炎薬に頼らないといけなさそうです(泣)
さて、昨日、2月26日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日で抵当権が終わり、最後のほうから根抵当に入りました。
根抵当は、次回とその次の講義で、基本的なところを解説していきます。
ただ、本番は不動産登記法なので、現状、抵当権の復習を優先するといいと思います。
昨日の講義のところでは、抵当権の処分、特に順位譲渡などの配当額の計算と抵当権消滅請求あたりが大事です。
その他、最初の方で学習した物上代位や法定地上権など、じっくりと復習をしておいて欲しいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきますので、これらを通じて昨日の講義を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
転抵当権を設定した後は、原抵当権者は原抵当権の被担保債権が転抵当権の被担保債権額を超過し、かつ、自己の被担保債権の弁済期が到来していれば、原抵当権を実行することができる(平2-22-4)。
Q2
抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した第三者もすることができる(平19-14-ア)。
Q3
AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができる(平26-12-ウ)。
Q4
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。
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2018-02-27 07:57
供託法・司法書士法、終了! 残り2科目になりました。 [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法・司法書士法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月25日(日)は、供託法・司法書士法の講義でした。
そして、1日2コマの講義、みなさんお疲れさまでした!
今回で供託法と司法書士法の講義が終わり、次回からは憲法と刑法に入っていきます。
2018目標の講座も、残すところ、この2科目のみということになりました。
そして、昨日の講義の供託法では、仮差押解放金、仮処分解放金を中心に解説しました。
ここについては、第三者による供託の可否、供託物、そして、払渡しの手続を整理しておきましょう。
仮処分解放金については、特殊型の方は出題例はないのですが、詐害行為取消権の復習にもなりますからね。
民法の復習の方に重きを置きつつ、一応、理解はしておいたほうがいいと思います。
司法書士法は、業務を行い得ない事件が中心となりますので、ここと、司法書士法人、司法書士の義務などを優先的にやっていくといいでしょう。
必要なところを整理したら、あとは、直前期にガッツリやれば十分かと思います。
では、過去問を通じて、昨日の講義の内容を思い出しておきましょう。
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(過去問)
Q1
仮差押解放金の供託においては、有価証券を供託物とすることができない(平24-11-オ)。
Q2
仮処分解放金の供託書には、被供託者を記載することを要しない(平24-11-イ)。
Q3
金銭債権について仮差押えの執行がされた場合において、債務者が仮差押解放金を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない(平21-10-エ)。
Q4
仮差押解放金を供託することにより仮差押えの執行が取り消された場合には、仮差押債権者以外の者は、仮差押債務者の有する仮差押解放金の取戻請求権を差し押さえることができない(平2-14-3)。
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2018-02-26 06:49
2月も最終週へ 火曜日の講義の案内 [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
2月もいよいよ今週が最後で、途中から3月に入っていきますね。
やっぱり、毎年思うことですが、年が明けるとあっという間に過ぎていく感じがします。
また、3月からは何かと忙しくなっていくので、私も、より一層、気合いを入れていかなければ、と思うところです。
それはさておき、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今日も供託法からです。今日の講義で供託法も終わりですからね。
供託法の3問は確実に得点できるよう、しっかりと過去問を中心に繰り返して、完璧にしていってください。
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(過去問)
Q1
第三債務者は、滞納処分による差押えがされている金銭債権について強制執行による差押えの命令の送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務履行地の供託所に供託しなければならない(平21-10-イ)。
Q2
金銭債権に対する滞納処分による差押えがされた後、強制執行による差押えがされ、差押えが競合したため、第三債務者が金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-4)。
Q3
営業保証供託に係る供託金の差替えは、供託金の取戻請求権が差し押さえられているときは、することができない(平25-10-エ)。
Q4
供託された営業保証金について官庁又は公署が債権者に対する配当を実施するときは、官庁又は公署は、配当金の支払いをするため、供託金の還付を請求することができる(平15-10-オ)。
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2018-02-25 06:48
供託法の講義も明日が最終回(ついでに司法書士法も・・・) [司法書士試験・民訴等]
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おはようございます!
朝晩はまだまだ寒いですが、昨日の昼もだいぶ寒さが和らいでいたような気がします。
もう、何だかんだと3月ですから、もうすぐ春なんですねえ。
寒いのが好きな私にとっては、できる限り6月一杯までは涼しい日が続いて欲しいと願うばかりです(笑)
さて、先日の記事でも書きましたが、明日の日曜日の講義で供託法と司法書士法が終了となります。
そして、2月27日(火)から憲法の講義に入ります。
日曜日の講義でもお伝えしますが、1.5年コースで憲法と刑法の先行学習を受けていた方も、ここで改めて受講ということになります。
特に、刑法では、一部、法改正もありますから、きちんと受講しましょう。
では、今日も供託法の過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
金銭債権について差押えが競合した場合には、弁済期の到来前であっても、第三債務者は、直ちに差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平3-14-3)。
Q2
金銭債権に対する差押えがされたことを原因として供託をした第三債務者は、執行裁判所に事情届をしなければならない(平9-10-2)。
Q3
第三債務者が差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行裁判所は、配当の実施又は弁済金の交付をしなければならない(平22-11-イ)。
Q4
執行供託における供託金の払渡しは、裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてされ、供託物払渡請求書には、当該裁判所の交付に係る証明書を添付しなければならない(平20-11-ア)。
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2018-02-24 07:27
共同抵当の基本を確認しよう [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は、実務のほうも、講師業関連もなかなか忙しい1日だった気がします。
特に、実務のほうは、重なるときは重なるものなんだなということを改めて実感した、そんな感じでした。
それはそれとして、早速ですが、先日の民法の講義での共同抵当の基本となる部分を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
共同抵当の目的とされている複数の土地(すべて債務者所有)のうちの一部が競売によって売却されたときは、競売された土地についてのみ後順位抵当権者が存する場合であっても、共同抵当権者は、その売却代金から、被担保債権の全額について優先弁済を受けることができる(平7-12-イ)。
Q2
AがCに対する2500万円の債権を担保するために甲土地(時価3000万円)と乙土地(時価2000万円)について共同抵当権を有し。BがCに対する2000万円の債権を担保するために甲土地について後順位の抵当権を有している。債務者Cが甲土地及び乙土地を所有する場合において、Aが甲土地の抵当権を実行して債権全部の弁済を受けたときは、Bは、1500万円の限度で乙土地についてAの抵当権を代位行使することができる(平13-13-ア)。
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2018-02-23 06:45
今回の一大テーマ、共同抵当権 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
朝晩は、まだまだ寒い日が続きますが、体調は大丈夫でしょうか。
また、花粉症の方も、きちんと対策をして何とか、これからの時期を乗り切っていきましょう。
私も、鼻炎薬が手放せません(泣)。
さて、昨日、2月21日(水)は、2019目標の民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義のメインテーマは、共同抵当権でした。
共同抵当では、不動産が競売されたときの配当額の計算が聞かれたりします。
392条2項の代位やら、弁済による代位、物上代位などなど、代位のオンパレードで、何が何やらという感じだったかもしれません。
まずは、どういうときに392条が適用になるのかということと、同時配当、異時配当の場合の計算のルールをよく理解していきましょう。
そこがある程度理解できたら、不動産の一部が債務者所有、一部が物上保証人所有の場合のルールを整理していきましょう。
その際、物上保証人の地位、後順位抵当権者の地位に分けて、何が起きるのかということを順番に理解していくといいと思います。
では、今日も過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
AのBに対する金銭債権を担保するために、Cの所有する甲建物を目的とする抵当権が設定されている。Dが甲建物を不法占有している場合には、Aは、Cに対して有する甲建物を適切に維持又は保存するよう求める請求権を保全するためであっても、CのDに対する妨害排除請求権を代位行使することができない(平28-12-イ)。
Q2
Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、Cが当該建物を賃借した。後日、抵当権が実行されてDが競売手続においてその建物を買い受けた場合において、競売手続の開始前からCが建物の引渡しを受けてこれを使用していたときは、Cは、Dの買受けの時から6か月間、Dに対する建物の明渡しを猶予され、Dに対して建物の使用の対価を支払う必要もない(平23-13-ア)。
Q3
建物につき登記をした賃貸借がある場合において、その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者との関係では、その賃貸借を対抗することができる(平24-13-ウ)。
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2018-02-22 07:31
供託法最後の重要テーマ 執行供託 [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月20日(火)は、供託法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
供託法は範囲もそれほど広くはないので、何だかんだと次回の講義で終了し、途中から司法書士法に入ります。
供託法も、つい先日始まったばかりという感じでしたけどね。
ここまで来ると、もう残す科目は、司法書士法のほか、憲法と刑法のみということになります。
本当に、2018目標の講座も大詰めというところまできました。
ここまで頑張ってついてきてくれたみなさん、とにかく、最後の最後までできる限りのベストを尽くしてください。
もうあと一息です。
そして、基礎講座終了後も、週一にはなりますが、オプション講座で本試験の直前まで、しっかりとサポートしていきます。
頑張りましょう!
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
問題を通じて、昨日の講義の内容を振り返っておきましょう。
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(過去問)
Q1
金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる(平1-14-1)。
Q2
金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差押金額を超える部分の払渡しを受けることができる(平26-11-ウ)。
Q3
金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭債権について供託をしなければならない(平16-11-オ)。
Q4
金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託しなければならない(平18-10-ア)。
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2018-02-21 06:30
今回の超重要テーマ、法定地上権 そしてスケジュールに注意 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、2月19日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、抵当権の中でも重要なテーマが目白押しでした。
物上代位に始まり、抵当権の侵害、法定地上権。
どれも超重要テーマなのですが、中でも、特に大事なのが法定地上権です。
これは、2年連続で聞かれることも多いくらいに重要です。
まずは、法定地上権の成立要件をスラスラと言えるくらいに、完璧にしておいて欲しいと思います。
そして、その成立要件を頭に入れつつ、判例の結論をよく確認していきましょう。
特に、2018目標のみなさんは、これを機会に法定地上権、振り返っておいて欲しいと思います。
では、過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行されても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特約をしたときであっても、法定地上権が成立する(平21-14-ア)。
Q2
Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となった。この場合、Cのために法定地上権は成立しない(平21-14-イ)。
Q3
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。
(注 競落=けいらく=競売で落札すること。つまり、買い受けること)
Q4
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さらにDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。
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2018-02-20 07:12
供託法 今回の講義の重要ポイント [司法書士試験・民訴等]
復習 供託法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
2個目の金メダル!すごいですね!
そんな昨日、2月18日(日)は、供託法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、供託の申請手続から払渡手続、消滅時効までを解説しました。
このうち、午前では、供託書の記載事項の訂正の可否、第三者による供託の可否、払渡請求権の処分あたりが特に重要でした。
午後の講義では、払渡手続の全般、消滅時効の起算点、時効の中断あたりが重要です。
特に、払渡しの手続では、印鑑証明書の添付の省略はよく振り返っておいて欲しいと思います。
供託規則の一部改正があった部分でもありますからね。
また、供託の受諾や取戻請求の要件なども大事ですね。
あとは、いつも言っているとおり、早めに過去問、でるトコを解いてみて、講義で学習した知識の確認をしておいてください。
では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することができる(平19-10-ウ)。
Q2
被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。
Q3
供託金還付請求権が差し押さえられた後でも、供託者は、供託物の取戻しをすることができる(平10-10-3)。
Q4
被供託者は、供託金取戻請求権について消滅時効が完成した後は、供託金の還付請求をすることはできない(平7-9-2)。
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2018-02-19 06:34