今回から相続編 相続人の範囲と相続分は完璧に! [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
今朝は涼しくて気持ちがいいですが、今日とか明日とか昼は暑くなりそうな感じです。
本試験は、真夏の最中に行われますから、水分補給であったりエアコン対策であったり、当日の持ち物も今のうちから考えておきましょう。
さて、昨日、5月10日(水)は、20か月コースの民法第33回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、途中から相続編に入っていきました。
この相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なところです。
特に、相続人の範囲とその相続分がとても重要です。
ここは、今のうちから、しっかり理解しておいて欲しいですし、まずは、相続人をしっかりと特定できるようにしてください。
ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。
直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直しておいて欲しいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない(平22-21-オ)。
Q2
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。
Q3
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない(平23-22-オ)。
Q4
Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。
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2017-05-11 07:59