親族編の学習とこれまでの復習 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、5月1日(月)は、20か月コースの民法第31回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回は、婚姻の続きから実子までを解説しました。
今回のうち、特に重要なのは、夫婦の日常家事に関する連帯債務と表見代理、そして、財産分与、内縁です。
これらは、総則や債権編とも関係してくるところなので、そちらのテーマで出題されることもあれば、親族編で出題されることもあります。
ですので、総則編や債権編を振り返るちょうどいい機会でもあります。
この機会に、表見代理や無権代理、債権者代位権など、関連する部分の復習をしておくといいでしょう。
また、直前期のみなさんは、親族・相続編は、今こそガッツリと総まとめをする時期でもあります。
この直前期に完璧な状態に仕上げていって、本試験では、ぜひとも親族・相続編での4問を確実に得点していきましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
Bの妻Aは、Bの実印を無断で使用して、Aを代理人とする旨のB名義の委任状を作成した上で、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却した。この場合、Aに売却の権限がなかったことにつきCが善意無過失であったときは、Cは、当該土地の所有権を取得することができる(平18-4-エ)。
Q2
相手方が資産家であると誤信し、それを動機として婚姻をした場合には、その動機が表示され、意思表示の内容となっていたときであっても、その婚姻について、錯誤による無効を主張することはできない(平17-4-ア)。
Q3
婚姻による財産分与請求権は、協議、審判等によって具体的内容が決まるまでは内容が不確定であるから、離婚した配偶者は、自己の財産分与請求権を保全するために、他方配偶者の有する権利を代位行使することはできない(平16-21-オ)。
Q4
財産分与をした者が離婚の際に債務超過の状態にあった場合には、一般債権者は、詐害行為として、当該財産分与を取り消すことができる(平24-22-エ)。
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2017-05-02 07:54