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民法、終了!そして、不動産登記法へ。 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 日大の件は、とても残念ですね。


 言った言わない、受け止め方の問題としたいようで・・・


 万一、本当に受け止め方の違いによって起きたことだとしたら、もっと早く適切に動かないといけないはず。


 少なくとも、20歳の学生さんにあのような会見をさせるようではいけません。


 事の顛末はどうなるかわかりませんが、私は、因果応報というものはあると思っています。


 それはともかく、昨日、5月23日(水)は、20か月コースの民法、不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から、いよいよ不動産登記法に入っていきました。


 昨日の講義では、登記識別情報の途中までを解説しましたが、登記できる権利、登記できる物権変動、まずは、そこを確認してください。


 そして、登記識別情報はどういう場面で、何のために提供をするものか、また、どういう場合に通知されるのか。


 そこをしっかりと理解しておいてください。


 不動産登記法は、しばらく、よくわからないままに進む感覚が続くかと思います。


 そこは、それとして受け入れて、現状、民法の復習を優先させながら、進んでいくといいと思います。


 頑張ってくださいね。
 

 では、いつものように、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)


Q1
 Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。


Q2
 Aが、自己所有の甲土地をその推定相続人Bに贈与した後、同土地をAの推定相続人Cに遺贈する旨の遺言をした場合、Aの死亡後、Bは、所有権の移転の登記を経ていなくても、同土地の所有権をCに対抗することができる(平18-24-オ)。
 

Q3
 Aが、その所有する不動産をBに贈与した後に死亡し、遺留分の権利を有するAの相続人CがBに対して遺留分減殺の請求をした場合には、Cの遺留分減殺の登記がされないうちにBがその不動産をDに譲渡して所有権の移転の登記をしたときであっても、Cは、Dに対して遺留分減殺による権利の取得を対抗することができる(平6-18-ウ)。


Q4 
 被相続人Aに妻B及びAの兄Cがいる場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、Cは、相続財産の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8分の1について、Bに対し遺留分減殺請求をすることができる(平20-24-ア)。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。
 

 本問の場合、Cへの贈与によって、Bへの遺贈は撤回されたものとみなされます(民法1023条2項)。


 そして、無権利者には登記なくして所有権を対抗できます。


A2 誤り

 Bは、登記をしなければ、Cに甲土地の所有権を対抗することができません(最判昭46.11.16)。


 前問と異なり、贈与→遺贈の設問の事案では、BとCは対抗関係に立つため、先に登記を備えた方が優先することとなります。


 ここは、2つセットで押さえておきましょう。


A3 誤り

 Cは、Dに権利の取得を対抗できません(最判昭35.7.19)。


 シンプルにいえば、Cと、遺留分減殺請求後の第三者であるDは、対抗関係となるからです。


A4 誤り

 兄弟姉妹には遺留分はないので、本問は誤りです。
 

 うっかり計算してしまわないように。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 直前期のみなさん、不動産登記法は大丈夫ですか?


 本試験の直前まで、不動産登記法のライブ講義の進行にしたがって、復習のいいきっかけにしていただければと思います。


 ぜひとも、今後も本ブログを有効活用していただければと思います。


 それでは、今日も一日頑張りましょう!


 また更新します。



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 最近、目が痒くて、昨日、TACと同じフロアにある眼科に行きました。
 同じフロアに眼科があることが、非常にありがたく感じた瞬間でした。
 原因は、花粉症でした・・・
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