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模擬試験お疲れさまでした!ここから何を掴むか。 [司法書士試験・会社法]



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 巨人ファンのみなさま、おはようございます!笑


 昨日も、岡本の逆転ホームラン、上原、澤村のピッチングにシビれました。


 最高の試合をありがとうございました。


 そんな昨日、4月1日(日)は、2019目標の4月開講クラスの全体構造編の第1回、第2回目の講義でした。


 体験受講していただいた方、お疲れさまでした!


 本格的に民法がスタートするのは4月10日(火)なので、もう少しだけ、この全体構造編にお付き合いいただければと思います。


 残りの全体構造編も、なるべく有意義なものにしていきたいと思っていますので、次回以降の講義にもご期待ください。


 また、昨日、そして一昨日と模擬試験を受けたみなさん、本当にお疲れさまでした!


 この週末がおそらく、今年の本試験の直前期、一番最初の模擬試験だったかと思います。


 特に、今年初めて受験するみなさんにとっては、今回の模擬試験どうだったでしょうか。


 思うような結果が出なくて凹んでいる方もいるでしょうけど、正直、最初の模擬試験は、そういう人のほうが多いのではないでしょうか。


 模擬試験を通じて、自分の課題を見つけ、本試験までにどう修正していくのか、そこが大事だと思います。


 模試の復習は、自分が間違えたところを中心に軽めに振り返り、そして、いつものように過去問を中心とした復習を繰り返していくといいと思います。


 今回受けてみて色々と感じたこともあるでしょうし、次の模擬試験に向けてどう取り組むべきか、試行錯誤を重ねていきましょう。


 また、学習相談の機会も積極的に利用して欲しいと思います。


 では、今日は、会社法の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 発起設立の場合、設立時取締役の解任は、発起人全員の同意によってしなければならない(平23-27-ウ)。


Q2
 募集設立における発起人のうち出資の履行をしていない者がある場合において、当該発起人に対し、期日を定め、当該期日までに出資の履行をしなければならない旨の通知がされたときは、当該期日までに出資の履行をしなかった発起人は、株主となる権利を失う(平20-28-オ)。


Q3
 株式会社の募集設立の場合において、設立時募集株式の引受人のうち払込期日に払込金額の全額の払込みをしていない者があるときは、発起人は、当該引受人に対し、別に定めた期日までに当該払込みをしなければならない旨を通知しなければならず、その通知を受けた当該引受人は、その期日までに当該払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う(平25-27-エ)。

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A1 誤り

 発起人の議決権の過半数で解任します(会社法43条1項)。


 全員の同意ではありません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法36条)。


 本問は募集設立とありますが、出資の履行をしていない発起人の失権手続は、発起設立も共通です。


 発起人は、出資の履行をしていない場合でも、当然に失権するのではないということを明確にしておきましょう。


A3 誤り

 設立時募集株式の引受人が、払込期日までにその払込みをしないときは、当然に失権します(会社法63条3項、1項)。


 この点、前問の発起人の場合とよく比較しておきましょう。

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 模擬試験についてですが、私が合格した年も、最初の模擬試験の結果は散々でした。


 午後の部は時間足らずになるし、1年間何をやってきたのだろうと凹んだくらいです。


 それでも、絶対合格したかったですから、どうすれば時間配分が上手くいくか、ということを考えに考え、次回以降の模擬試験から色々と試しました。


 そして、試行錯誤する中で、これだと思うものを見つけ、それが実って合格することができました。


 物事は、最初からすんなりいくものではありませんから、結果がいまいちでも、それをどう次に繋げていくかが大事です。


 ここまで来たら、とにかく前に進むしかありません。


 頑張ってくださいね!


 では、また更新します。




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