敷地権付き区分建物の攻略 [復習 不登法・総論]
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おはようございます!
過ごしやすい日が続いていますが、夜は少し寒いだけに、風邪引かないように気をつけましょう。
昨日、6月12日(月)は、20か月コースの民法・不登法の第42回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義の内容は、ひたすら敷地権付き区分建物でした。
色々特殊なので、理解するまでに時間のかかるテーマですが、まずは分離処分禁止の原則をよく頭に入れておきましょう。
公示上の問題から、登記も、建物の登記記録で一括管理するような形となっているので、建物に登記をすれば、その効力が敷地にも及びます。
そのため、敷地権の登記をした後は、建物のみ又は土地のみを目的として登記をすることはできません。
これが原則で、例外的に、敷地権の登記をした後でも、建物のみ、土地のみに登記ができる場合があります。
試験で聞かれるところは、そこが中心となるので、この点をよく整理していきましょう。
また、建物については、建物のみに関する旨の付記登記がされるかどうかも聞かれます。
このように、試験で聞かれるのはどういうところかという点から攻略していくことが、この敷地権付き区分建物では特に大事かと思います。
直前期のみなさんも、改めて、その視点からよく整理しておくといいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よりも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建物のみを目的とするものであっても、その申請をすることができる(平23-15-ア)。
Q2
賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。
Q3
敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-イ)。
Q4
敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
ポイントは、「年月日設定」という登記原因の日付が敷地権が生ずる日よりも前であることと、質権・抵当権については本登記ということです。
A2 誤り
設問の場合、建物のみを目的とする登記であることが明らかであることから、建物のみに関する旨の記録は付記されません。
A3 誤り
前問と同じく、建物のみに関する旨の記録は付記されません。
権利の性質上、建物のみを目的とするものであることが明らかだからです。
A4 正しい
そのとおり、正しいです。
前問も含めて、特別の先取特権(不動産保存、不動産工事)の保存の登記は、建物のみ、土地のみを目的としてその登記をすることができます。
そして、この場合の登記原因の日付は、敷地権が生じた日の前後を問いません。
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この他、敷地権付き区分建物は、その登記記録を見る際、敷地権の種類と敷地権割合は、真っ先に確認するようにしましょう。
不動産登記では、登記記録のどこを見ればよいのかという目を養うことが大事です。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。

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2017-06-13 07:31