直前期の会社法 頻出テーマを振り返って合格を勝ち取る! [2017目標 会社法]
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おはようございます!
今日は3月31日、3月の最終日です。
先日も触れましたが、今日から4月2日(日)は、全国実力Check模試が行われます。
多くの人は、土曜日か日曜日のいずれかに受けるかと思います。
模擬試験は、通うことのできる距離であれば、できる限り会場での受験をオススメします。
やはり、現場での雰囲気に慣れておく必要がありますからね。
これは、初めて受ける方も、2回目以降の方も同じと思います。
受ける予定の方、ぜひ頑張ってきてください!
さて、本ブログでも、ライブ講義以外の日は、直前期バージョンということで、なるべく全科目の頻出テーマに触れていきたいと思います。
今日は会社法です。
会社法では、設立は必ず出ます。
こういう頻出のものは、確実に得点できるように準備をしておきましょう。
では、早速、過去問を通じてこれまでの知識を振り返って、そして、知識を固めていくのに役立ててください。
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(過去問)
Q1
株式会社は、発起人がいなければ、設立することができない(平24-27-ア)。
Q2
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q3
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
Q4
発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現物出資に関する事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立時取締役である(平27-27-ア)。
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A1 誤り
新設合併など、新設型の組織再編により株式会社を設立するときには発起人は要しないので、誤りです。
僕もこれを初めて解いたときは迷いました。
ここでは、株式会社の設立にはどんなパターンがあったかを思い出せば、正解にたどり着くことができます。
普段から、関連事項をよく意識しておくことが大事ですね。
A2 正しい
発起人の資格に制限はないので、本問は正しいです。
発起人からの出題は、割と多いです。
今年あたり、発起人に関する問題が出てもおかしくはないかなと思っています。
A3 正しい
そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。
このようにほぼ条文どおりで出題されたときに、きちんと判断できるかどうかがポイントですね。
曖昧だった方は、必ず条文に目を通して、問題の正誤をきちんと確認しましょう。
A4 誤り
検査役の選任の申立ては、発起人が行います(会社法33条1項)。
設立時取締役ではありません。
また、このことは、発起設立と募集設立で相違ありません。
今、チラリと書いたように、設立では発起設立と募集設立の比較もよく出るので、この点も改めて確認しておくといいですね。
両者の違いで有名なところといえば・・・発起人の責任のあたりで何かあったような。
スパッと出ますか?ぜひ思い出しておきましょう(^^)
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今後、直前期シリーズということで、こんな感じで各科目の頻出テーマに触れていきます。
ぜひ直前期の総まとめのきっかけに利用してください。
何としても合格を勝ち取ろう!
では、また更新します。
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先の答えは、不足額てん補責任でした。
会社法の52条2項、103条1項ですね。
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